【レビュー】Holly Stonesのドローン「HS120D」を買ってみた(電波法編)


Aliexpressで格安ドローンHolly Stonesの「HS120D」を購入したわけですが、ブツが手元に届くまでに時間があるので、ドローン規制について勉強も兼ねて簡単にまとめておきます。

個人が趣味で飛ばせる場所
ネットで検索するとあそこはダメ、ここもダメみたいな情報が多いので、ここではまずザックリと200グラム未満の航空法規制対象外ドローンが飛ばせる場所を紹介して、その後、禁止区域などについて説明していきます。


①個人の所有地
自宅に広大な空き地があればまず問題なく飛ばすことができます。実家が田んぼもってればいいんですけどね。他人の所有地でも所有者の許可をもらえば大丈夫です。


②公立の公園
東京都など一部自治体では公園でのドローン使用を禁止していますが、規制のない公園であれば利用できます。条例がなくても公園管理者が独自でルールを定めているケースもあるので、使用の際は念のため公園の管理者(都道府県、市町村など)に確認してください。


③河川敷および河川
河川は国もしくは都道府県が管理していますが、今のところはドローンを飛ばしても問題ないようです。素人が一番お手軽にドローンが飛ばせる場所でしょう。ただし、河川敷でも民間が管理、所有する場所があるのでそこは許可が必要になる場合があります。


④海上
海上も船舶の航行を妨害しない範囲であれば、今のところは問題なさそうです。


ここまではHS120Dのような小型ドローンの話。200グラム以上の航空法規制対象のドローンは細かいルールがあるのでご注意ください。ここからは規制について解説していきます。正確に記述するとわけわからなくなるので、ここで紹介するのはザックリとしたルールです。


航空法の規制
まずは、航空法の規制について。国交省の作成したイラストがわかりやすいですね。


①本体重量200g以上のものは航空法の対象

[HS120Dの場合]
まず、HS120Dですが、バッテリー、カメラを含めた重量は221グラムで200グラムをオーバーしています。この時点で規制の対象になりそうですが…。


法律には抜け穴というものがあって、「重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計
200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません」となっており、HS120Dのカメラを外すと198グラムでギリギリセーフとなるようです。

ということで、本体重量(本体+バッテリー※カメラを除く)200グラム未満のHS120Dは航空法規制の対象外となります。

②本体重量200グラム未満のものに対する規制
ただし、200グラム未満の機体であっても、高度250メートル(航空路内は150メートル)以上の上空は規制があります。近くに空港がなければ250メートルまでオッケー。


[HS720の場合]
一方、HS720については、本体重量460グラムなので余裕で航空法の規制対象機種です。


ということで、ここからは航空法の規制について見ていきましょう。


規制は3点です。

(A)空港周辺
(B)高度150メートル以上
(C)人口集中地区の上空

(B)は簡単ですが、(A)と(C)は少し説明が必要ですね。

まず、(A)の空港周辺ですが、ざっくり空港から24キロ以内は制限がありますが、飛行禁止というわけではなく、空港からの距離によって高さ規制が変わるようです。空港周辺4キロまでは高さ規制が35メートルですが、4キロ〜24キロの範囲内は離れるにつれて高さの規制が緩くなるイメージです。ですから、空港隣の空き地であっても高さ35メートルなら大丈夫ということになります。詳しくはこちらを参考にしてください。

岡山空港の規制空域

(C)の人口集中地区については、国土地理院のホームページで集中地区が確認できます。地図の赤いエリアは人口集中地区なので200グラム以上のドローンは許可なく飛ばせません。例えば東京都内はほぼ禁止区域になります。


岡山市も中心部はほぼ飛行禁止ですね。


市中心部だと、三野公園や百間川の河川敷 あたりまで出ないと飛ばせないようです。


調べてみたところ、

✕岡山城・後楽園
◯吉備津神社
◯備中国分寺
✕倉敷美観地区
✕津山鶴山公園

みたいな感じです。使用可としているところは、あくまで周辺での撮影は問題ないということで、
敷地内で撮影できるということではありません。誤解のないように。

加えて、航空法では、空域制限に加えて以下のルールも適用されます。


30メートル制限
一番注意するのは30メートル制限です。「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」というルールがあります。要するに人や建物などからは30メートル以上離して飛行させてくださいということですね。「物件」には電柱や鉄道なども含まれます。

・そのほか航空法規制
そのほか、夜間飛行目視外飛行イベント上空飛行危険物輸送物件投下が禁止されています。


その他の法律・条例
航空法以外でもドローンの規制対象となる法律・条例がいくつかあります。

都道府県など自治体の条例
上野公園など東京都内の都営公園は条例でドローンの使用が禁止されています。この場合、200グラム未満の小型ドローンも規制の対象です。


岡山県では、倉敷市が条例で市立公園内でのドローン使用を禁止しているようです。そのほか、備中松山城のある高梁市や赤磐市などで文化財周辺でのドローン使用が禁止されています。岡山市は現時点では禁止はしていないようですが、市営公園ではラジコンの使用が禁止されているところがありました。

ドローン空撮ツアーも


民法上の制約
私有地はその所有者が所有権を有します。他人の敷地内であれば基本的には所有者の許可がないとドローンは使用できません。例えば、駅構内や線路上はJRなど鉄道会社の私有地ですからドローンを許可なく飛ばすことは禁止されます。


では、上空はどこまでが私有地になるのでしょうか。調べてみたところ、建物の最上部から300メートルは権利が認められるようです。ということで、厳密には私有地の上空300メートル以内は飛行できないことになります。


こうなってくると、ほとんど飛ばせるとこが無くなりますね…。まあ、実際のところは、300メートル以内にドローンが侵入したからといって罪に建造物侵入などの罪に問われることはないようですが。最低限でも航空法の「30メートル」は守っておいたほうがよさそうです。

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